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遺言書作成・相続手続き

遺言書作成のしくみ

遺言書は、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言書は、基本的に無効となります。

当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続きをお手伝いさせていただきます。

なぜ遺言書が必要なのか?

遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。

その為、遺言であらかじめどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、このような親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。財産が多いか、少ないかにかかわらず、遺言書は作成しておく必要があります。

遺言書の種類

自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は自分自身で書いて作成する遺言書になるので、時間と費用が節約できます。しかし、信頼性が低いこと、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があるので注意が必要です。

 メリット
  • 費用が安い。
  • 手軽に作成でき、作り直しもすぐにできる。
  • 内容を秘密にすることができる。
 デメリット
  • きちんとした制作様式を満たしていないと無効になることがある。
  • 自身で保管管理しないといけないので、紛失や改ざんの恐れがある。
  • 相続時に家庭裁判所の検認が必要である。

公正証書遺言書

公正証書遺言書は時間と費用がかかりますが、公証人が作成をするので信頼ができる遺言書になり、原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配がありません。

 メリット
  • 公証人が作成するため、無効になることがほぼない
  • 原本を公証役場に保管するため、紛失や改ざんの恐れがない
  • 相続時に家庭裁判所の検認が不要である。
 デメリット
  • 時間と費用がかかる
  • 証人2人以上の立ち合いが必要。

安全・確実に相続人に引き継ぐ方法としては公正証書遺言書をおすすめします。

相続とは

相続とは、亡くなられた方の財産や権利、義務が特定の人に引き継がれることをいいます。亡くなられた方を「被相続人」、財産などを引き継ぐ方のことを「相続人」といい、亡くなられた日から相続が開始と共に、被相続人に関する様々な手続きや届け出をする必要があります。

難しい手続きや作業に追われ、バタバタする前に事前の準備をおすすめします。まずはお気軽にご相談ください。

手続きの流れ

1.相続人・被相統人調査

亡くなった方の出生時の戸籍までさかのぼって調査します。結婚や出生により、亡くなった方との関係が始まった時から、現在までの戸籍を調査します。住民票、印鑑証明書も必要になります。

2.相続財産調査

下記の被相続人の財産を調査します。

土地・家屋

名寄帳、登記簿謄本などを調査し、亡くなった方の名義になっているものを調査します。

預貯金・株式

銀行、郵便局、農協、信用金庫、証券会社等で残高証明書を取得します。

生命保険

死亡保険金の受け取りについては、受取人が誰に指定されているか、どんな契約内容になっているかを確認します。

特別受益

遺贈、結婚または養子縁組のための贈与、生計の資本として受けた贈与の有無を確認します。

負債

借入金などのマイナスの財産も調査します。

※相続財産調査後の収集資料を基に一覧表にして財産目録を作成します。

その他

車、電話、美術品、骨董品、貴金属、宝石等

3.遺産分割協議・協議書作成

相続人や相続財産が確定した後で、協議を始めます。相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、協議そのものには期限はありません。協議が整った段階で、「遺産分割協議書」を作成します。

4.相続登記

不動産については、遺産分割協議書の作成後、相続登記を行ないます。

(提携する司法書士に依頼します)

5.預貯金口座名義変更

不動産については、遺産分割協議書の作成後、相続登記を行ないます。

(提携する司法書士に依頼します)

6.車、電話等

車は陸運局、電話はNTT等の通信各社でそれぞれ変更手続を行ないます。

遺言書が残されている場合

相続手続きでは遺言書が残されていれば、遺言書に従った手続きが必要になります。 当事務所では遺言執行がスムーズに進むようサポートさせていただきます。遺言書が残されている場合の相続手続きもお任せください。相続手続きについて幅広く対応させていただきます。ご不明点はお気軽にお問合せください。

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